小規模事業者・個人事業主向け個人情報保護法が改正されます

個人事業でのネットショップや、自宅でプチ起業も対象

個人情報保護法が改正され、2017年5月30日施行されます。

これによって、今まで対象ではなかったネットショップを個人で行っている方や、自宅でサロンや教室などプチ起業されている方も対象になります。

 

違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金!

第三者の不正な利益を図る目的で提供したら、刑事罰(1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金!)が科され得るそうです。

 

おそらく個人情報を目的外に利用しないことなど気を付けていたかと思いますが、それ以外の注意が必要となってくるようですので、一度ガイドラインをお読みになることをお勧めします。

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)

————————————————-

ここに「ガイドライン(通則編)」の一部ご紹介しますので、ご参考にどうぞ。

※抜粋ですので、誤解のありませんようご承知おきください。

 

個人情報とは

【個人情報に該当する事例】

  • 本人の氏名、生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位 又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
  • 特定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できる場合は、その時点で個 人情報に該当する。
  • 新聞、ホームペー ジ、SNS等で公にされている特定の個人を識別できる情報

 

利用目的の公表

【公表に該当する事例】

  • 自社のホームページのトップページから 1 回程度の操作で到達できる場所への掲載
  • 自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布
  • 通信販売の場合)通信販売用のパンフレット・カタログ等への掲載

 

本人の同意

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定 された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

【本人の同意を得ている事例】

  • 本人からの同意する旨の口頭による意思表示
  • 本人からの同意する旨の書面(電磁的記録を含む。)の受領
  • 本人からの同意する旨のメールの受信
  • 本人による同意する旨の確認欄へのチェック
  • 本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック
  • 本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやスイッチ 等による入力

 

利用目的の特定

【具体的に利用目的を特定している事例】

  • 事業者が商品の販売に伴い、個人から氏名・住所・メールアドレス等を取得する に当たり、「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用いたします。」等の利用目的を明示している場合

【具体的に利用目的を特定していない事例】

  • 「事業活動に用いるため」
  • 「マーケティング活動に用いるため」

 

————————————————-

これらはおそらくすでに気を付けていることかと思われますが、

  • 顧客情報リストの処分方法
  • パソコンのセキュリティ
  • 顧客情報を第三者に提供
  • パソコンやUSBメモリーの置き忘れ
  • パソコン画面をのぞかれる

それ以外の注意が必要になります。

その他詳しくは、「個人情報保護委員会」のサイトでご確認ください。

https://www.ppc.go.jp/personal/preparation

 

 

 

 

役に立ったよー、の方はプチッとお願いします。

ブログランキング用6

[subscribe2]